野菜と果物の定義は、生産・流通・消費などの分野で分類方法が異なるため一概に言い切ることは難しい。
▼農水省見解
田畑に栽培されること、副食物であること、加工を前提としないこと、草本性であることの特性を持つ植物を野菜とし、それ以外の植物を果物と定義しています。
また、イチゴ、メロン、スイカなどは野菜に分類されますが、果実的な利用をすることから果実的野菜として扱っている。
▼園芸学見解
園芸学では樹木に成るものを果物、草本性植物を野菜としています。
▼消費者見解
消費者感覚による分類では、副食として食べるものは野菜、デザートとして食べるのは果物。
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