2014年10月12日日曜日

保釈金の金額の決め方とは?





保釈金とは、 保釈される被告人の出頭を保証するために裁判所に納付する金銭。



保釈金の正式名称は保釈保証金。






保釈金の決め方は刑事訴訟法に記されている。



第八十八条

勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。



第八十九条

保釈の請求があつたときは、左の場合を除いては、これを許さなければならない。
(一)被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。


(二)被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。


(三)被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。


(四)被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。


(五)被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。


(六)被告人の氏名又は住居が判らないとき。



第九十三条

保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。

第二項  保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

第三項  保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。



何事もなく裁判が終われば保釈金は返還されますが、逃亡したり証拠隠滅をすると没収されます。



また、被告人の親族や関係者ではないまったくの赤の他人でも被告人に代わって保釈保証金を払うことは可能。



ただし、保釈保証金は現金、もしくは一部の有価証券(小切手)での一括払いでなければならない。






保釈金の金額の決め方は個人で異なると言うしかない。



保釈金は当人にとって返還されないと困る金額で、さらに刑事訴訟法第九十三条第二項の事柄が考慮されて裁判所が決めるものだから。



よって、資産家は数億円以上の保釈金が必要になることもあります。






ここからはもう少し具体的な事例で保釈金の金額を見てみます。



例えばライブドア事件の熊谷史人は1500万円。

同事件の中村長也は2000万円。

同事件の宮内亮治は5000万円。

同事件の堀江貴文は3億円。

インサイダー取引事件の村上世彰は5億円。

ロッキード事件の田中角栄は2億円。

巨額脱税事件の金丸信は3億円。

歴代過去最高保釈保証金額はハンナン元会長の浅田満で20億円。



一般人の保釈金相場は150万円~200万円といったところでしょう。

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